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2 特別法犯
(1)送致人員の推移

犯罪少年(交通法令違反を除く特別法犯)の送致人員の推移(昭和31年以降)は,7-2-1-2-1図のとおりである(罪名別送致人員については,CD-ROM資料7-6参照)。その総数は,昭和38年(1万8,967人)と58年(3万9,062人)をピークとする大きな波が見られた後,減少傾向にあったが,平成19年以降増加を続け,22年は7,477人(前年比6.8%増)であった。罪名別に見ると,昭和30年代から40年代の前半までは,銃刀法違反が多く,40年代の後半からは,薬物犯罪が高水準にあったが,いずれも,近年は減少傾向にある。他方,軽犯罪法違反が平成19年から急増し,22年は3,806件(同15.2%増)であり,特別法犯の中で最も高い比率(50.9%)を占めている。


7-2-1-2-1図 少年による特別法犯 送致人員の推移
7-2-1-2-1図 少年による特別法犯 送致人員の推移

(2)薬物犯罪

少年の薬物犯罪においては,昭和47年に毒劇法が改正されてシンナーの乱用行為等が犯罪とされた後,同法違反が圧倒的多数を占めてきたが,その犯罪少年の送致人員は,57年のピーク(2万9,254人)後,平成5年前後に激減し,それ以降も減少を続け,22年は,264人(前年比43.3%減)であった(7-2-1-2-1図CD-ROM資料7-6参照)。

7-2-1-2-2図は,平成22年における,覚せい剤取締法,大麻取締法及び麻薬取締法(MDMA等合成麻薬に係る違反に限る。)の各違反の検挙人員・構成比を年齢層別に見たものである。覚せい剤取締法違反では,全検挙人員に占める犯罪少年及び若年者の検挙人員の構成比は,それぞれ1.9%,19.8%であるが,大麻取締法違反では,それぞれ7.4%,53.5%と高い。


7-2-1-2-2図 少年・若年者による薬物犯罪 検挙人員(年齢層別)
7-2-1-2-2図 少年・若年者による薬物犯罪 検挙人員(年齢層別)

(3)交通犯罪

ア 一般的動向

7-2-1-2-3図は,少年による道交違反事件について,告知事件(交通反則通告制度に基づき,反則事件として告知された事件)の件数及び送致事件(非反則事件として送致される事件)の取締件数の推移(平成元年以降)を見たものである。いずれも,減少傾向にあり,平成22年は,それぞれ25万8,464件(前年比8.8%減),3万2,444件(同8.5%減)であった。


7-2-1-2-3図 少年による道交違反 告知事件数・送致事件の取締件数の推移
7-2-1-2-3図 少年による道交違反 告知事件数・送致事件の取締件数の推移

7-2-1-2-4図は,平成22年における少年による道交違反事件について,告知事件及び送致事件ごとに,取締件数の違反態様別構成比を見たものである。送致事件では,無免許運転の構成比が29.4%と最も高く,成人(5.5%)と比べても著しく高い(警察庁交通局の統計による。)。


7-2-1-2-4図 少年による道交違反 違反態様別構成比
7-2-1-2-4図 少年による道交違反 違反態様別構成比

イ 暴走族

暴走族の構成員数及びグループ数の推移(昭和53年以降)は,7-2-1-2-5図のとおりである。構成員数は,昭和57年の4万2,510人をピークとして減少傾向にあり,平成22年は7,850人(前年比14.1%減)であり,少年の構成員も同様に10年以降減少を続けており,22年は4,863人(前年比9.0%減)であった。構成員に占める少年の割合は,昭和61年をピークとして低下傾向にあったが,平成19年以降上昇している。他方,グループ数は,元年頃から増加傾向にあったが,14年をピーク(1,313)として減少に転じ,22年は462(前年比15.2%減)であった。グループの規模は,近年,小規模化傾向がうかがえ,22年は,30人未満のものが全体の98.7%であった(警察庁交通局の資料による。)。


7-2-1-2-5図 暴走族の構成員数・グループ数の推移
7-2-1-2-5図 暴走族の構成員数・グループ数の推移