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3 知的財産関連犯罪

商標法(昭和34年法律第127号)及び著作権法(昭和45年法律第48号)の各違反について,検察庁新規受理人員の推移(最近20年間)を見ると,1-3-2-10図のとおりである(特許法(昭和34年法律第121号),実用新案法(昭和34年法律第123号)及び意匠法(昭和34年法律第125号)の各違反の検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)については,CD-ROM資料1-4参照)。商標法違反の受理人員は,平成16年から17年にかけて急増した後,18年から毎年減少しており,22年は454人であった。著作権法違反については,19年から毎年減少していたが,22年は350人と前年と比べ42.9%増加した。


1-3-2-10図 商標法違反等 検察庁新規受理人員の推移
1-3-2-10図 商標法違反等 検察庁新規受理人員の推移

これらの違反の起訴・不起訴の人員(最近5年間)は,1-3-2-11表のとおりである。


1-3-2-11表 商標法違反等 起訴・不起訴人員
1-3-2-11表 商標法違反等 起訴・不起訴人員

なお,この章で取り上げた財政経済犯罪の通常第一審での懲役刑の科刑状況は,CD-ROM資料1-6参照。