コンピュータ・電磁的記録対象犯罪(電磁的記録不正作出・毀棄等,電子計算機損壊等業務妨害及び電子計算機使用詐欺),支払用カード電磁的記録に関する罪及び不正アクセス禁止法違反の検挙件数(最近5年間)は,1-3-3-1表のとおりである。不正アクセス禁止法違反は,17年から急増し,22年は検挙件数1,601件(前年比36.8%減),検挙人員125人(同9.6%増)であった(警察庁生活安全局の資料による。)。
ネットワーク利用犯罪(インターネットを利用した詐欺,児童買春事案等,コンピュータ・ネットワークを利用した犯罪)の検挙件数(最近5年間)は,1-3-3-2表のとおりである。ネットワーク利用犯罪の検挙件数は,年々増加傾向にあり,平成22年は5,199件(前年比31.3%増)であった。罪名別に見ると,詐欺は,17年以降,高水準にあり,22年は1,566件(前年比22.3%増)であった。詐欺のうち,677件(43.2%)はインターネット・オークションに係るものである(警察庁生活安全局の資料による。)。児童に対する性的な犯罪の検挙件数は,増加傾向にあり,22年は,前年に比べ,児童ポルノに係る犯罪及び青少年保護育成条例違反はそれぞれ54.4%,47.5%増加した。出会い系サイト規制法違反の検挙件数は,22年は前年より18.1%増加した。
コンピュータウイルスのまん延は,コンピュータによる円滑な情報処理を阻害する要因となっている。
コンピュータウイルスを発見し又はこれに感染した者は,情報処理推進機構に対し届出を行うことが求められているが,最近10年間の届出件数の推移は,1-3-3-3表のとおりである。
なお,平成23年6月17日,刑法等が改正され(平成23年法律第74号),不正指令電磁的記録作成等(いわゆるコンピュータウイルスの作成・供用等)の罪の新設,わいせつ物頒布等の罪の処罰対象の拡充(わいせつな電磁的記録の電気通信の送信による頒布行為等の処罰)等が行われた(同年7月14日施行)。