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平成22年版 犯罪白書 第7編/第2章/第2節/2

2 保護観察における処遇

(1)引受人の状況

7‐2‐2‐2図は,仮釈放者について,本件の罪名ごとに,引受人別構成比を見たものである。傷害致死及び強姦では,引受人が父又は母である者の構成比が高く,また,殺人,強盗及び放火では,更生保護施設が引受人である者の構成比が3割近くを占める。

7‐2‐2‐2図  仮釈放者の引受人別構成比(罪名別)

(2)特別遵守事項の設定状況

犯罪者予防更生法の下でも,仮釈放者には,特別遵守事項が設定されていたが,調査対象者のうち,仮釈放者について,特別遵守事項の設定状況を本件の罪名ごとに見ると,7‐2‐2‐3図のとおりである。殺人及び傷害致死では,飲酒,交友関係及び家族との関係,強盗では,交友関係,ギャンブル,飲酒及び金銭管理,強姦では,交友関係及び飲酒,放火では,飲酒,家族との関係及びギャンブルに関するものが特別遵守事項として設定されている比率が高かった。

7‐2‐2‐3図  仮釈放者の特別遵守事項の設定状況(罪名別)

(3)就労状況

7‐2‐2‐4図は,調査対象者のうち,仮釈放者について,保護観察の開始時と終了時の就労状況別構成比を本件の罪名ごとに見たものである。すべての罪名で,保護観察の終了時には,開始時と比較して,有職者の構成比が圧倒的に高くなっている。

本件犯行時には無職であった者(第1節2項参照)について見ても,そのうち,保護観察終了時に有職となった者は,強盗及び強姦で約8割,殺人及び放火で約7割,傷害致死で6割であった。

7‐2‐2‐4図  仮釈放者の就労状況別構成比(罪名別)