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第3節 再犯の状況 この節では,調査対象者の再犯の状況を見る。 重大事犯については,再犯のリスクが長期間継続する傾向がうかがわれることから(第1章第3節3項,7‐1‐3‐3図参照),今回の特別調査では,おおむね10年間にわたり,再犯の有無の追跡を行うこととし,前記のとおり,出所後の犯行(自動車運転過失致死傷・業過及び交通法令違反のみによる犯行を除く。)により平成21年末までに禁錮以上の刑の言渡しを受けて確定したことを再犯とした。また,この節及び第4章では,調査対象者が犯した重大事犯と同一罪名の犯罪(ただし,殺人と傷害致死は相互に同一罪名であるとする。)を同種の犯罪と扱い,再犯をその罪名により以下の類型に分類して分析する。 <1>同種重大再犯 調査対象者が犯した重大事犯と同種の犯罪を含む犯行による再犯をいう。 <2>類似再犯(性犯) 調査対象者が犯した重大事犯の罪名が強姦である場合に強制わいせつを含む犯行による再犯(<1>に該当する再犯を除く。)をいう。 <3>異種重大再犯 調査対象者が犯した重大事犯と同種ではない重大事犯の犯罪を含む犯行による再犯(<1>に該当する再犯を除く。)をいう。 <4>その他再犯 <1>〜<3>に該当しない再犯であって,禁錮以上の刑に処せられたものをいう。 |