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 平成21年版 犯罪白書 第7編/第4章/第1節/2 

2 非行少年に対する処遇の充実

(1)少年院における処遇

 少年院では,在院者に年齢にふさわしい経験を積ませるとともに,しつけの指導等を行う「育て直し」に力を入れつつ,再非行防止の観点から,少年鑑別所と連携し,個々の在院者の問題性や教育上の必要性を考慮して処遇計画を作成し,これに基づいて矯正教育(第4編第2章第4節2項参照)を実施している。
 特に,長期処遇においては,非行の重大性等により問題性が複雑・深刻であるため,その矯正と社会復帰を図る上で特別の処遇を必要とする在院者に対する課程を設置し,指導態勢を強化していたが,短期処遇においても,平成19年に処遇課程(第4編第2章第4節2項(2)参照)の再編を行い,処遇内容の重点化を行うなど矯正教育の充実を図っている。

(2)保護観察所における処遇

 平成19年度から,凶悪重大な事件を起こした者など処遇に特段の配慮を要する保護観察対象少年については,保護観察官が直接処遇を行うことによって指導監督・補導援護を強化するなど,特別の態勢・内容による処遇を実施している(第2編第5章第2節2項(5)参照)。
 また,平成19年11月,保護観察処分少年に対し,指導を一層効果的にするための措置として,警告を発する手続等が導入された(第4編第2章第6節2項(3)参照)。

(3)保護者に対する措置

 平成19年11月,少年院法及び犯罪者予防更生法(同法は,更生保護法に引き継がれた。)の改正により,少年院の長,保護観察所の長は,保護者に対し,指導,助言その他の適当な措置を執ることができる旨,法律上明記された。これを受け,少年院及び保護観察所では,在院者及び少年の保護観察対象者の改善更生を図るため,保護者に対し,矯正教育や非行,少年の監護に関する情報提供,少年の生活実態把握と適切な監護の実施についての指導・助言等の措置を行っている(第4編第2章第4節2項(5)第6節2項(5)参照)。