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2 外国人非行少年の処遇 (1)矯正平成20年における外国人の少年鑑別所被収容者及び少年院入院者について,国籍等別構成比を見ると,それぞれ,4-2-7-2図及び4-2-7-3図のとおりである。 4-2-7-2図 外国人の少年鑑別所被収容者の国籍等別構成比 4-2-7-3図 外国人の少年院入院者の国籍等別構成比 少年院における処遇課程(本章第4節2項(2)ウ参照)のうち,生活訓練課程G2は,外国人在院者の増加に対処するため,平成5年に設けられたものであり,日本人と異なる処遇を必要とする外国人少年を対象としている。その対象者には,日本語や日本社会のルールを学ばせるために,日本語学習指導や基本的な生活習慣についての指導を行うとともに,出院後の帰住先が日本であるか否かに応じ,その後の生活設計について,具体的な情報を提供しながら指導を行っている。(2)保護観察 平成20年における外国人少年の保護観察(保護観察処分少年及び少年院仮退院者の保護観察に限る。ただし,交通短期保護観察を除く。以下,この項において同じ。)の開始人員は,426人(前年比2人(0.5%)増)であった。これを国籍等別に見ると,ブラジル(141人),韓国・朝鮮(114人),中国(香港及び台湾を含む。)(50人),フィリピン(44人),ペルー(21人)の順であった(CD-ROM資料3-6参照)。 平成20年12月31日現在,外国人少年(永住者及び特別永住者を除く。)の保護観察係属人員は,保護観察処分少年201人,少年院仮退院者66人であった(法務省保護局の資料による。)。 |