前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 平成21年版 犯罪白書 第4編/第2章/第2節/3 

3 刑事裁判

(1)検察庁での処理状況

 平成20年における逆送事件(家庭裁判所から検察官に送致された事件をいう。)の検察庁処理人員を罪名別・処理区分別に見ると,4-2-2-6表のとおりである。
 逆送事件の97.3%が起訴されているが,起訴された者のうち,公判請求された者の比率は,全体では10.2%である。この比率が低いのは,約9割を占める道交違反において公判請求された者の比率が低率(1.5%)であるためであり,一般刑法犯及び道交違反を除く特別法犯を見ると,公判請求された者の比率は,79.3%(一般刑法犯では89.7%,道交違反を除く特別法犯では46.8%)であった。

4-2-2-6表 逆送事件 検察庁処理人員(罪名別・処理区分別)

(2)通常第一審の科刑状況

 平成20年における少年の通常第一審(地方・簡易裁判所)での科刑状況を罪名・裁判内容別に見ると,4-2-2-7表のとおりである。

4-2-2-7表 通常第一審における少年に対する科刑状況(罪名別・裁判内容別)