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 平成21年版 犯罪白書 第4編/第2章/第3節 

第3節 少年鑑別所における鑑別

 少年鑑別所は,主として,観護措置の決定がなされた少年を収容し,家庭裁判所が行う調査,審判等に資するため,医学,心理学,教育学,社会学その他の専門的知識に基づいて,資質の鑑別を行う施設である。
 少年鑑別所は,平成21年4月1日現在,全国に52庁(分所1庁を含む。)が設置されている。