前の項目
次の項目
目次
図表目次
年版選択
平成21年版 犯罪白書 第4編/第2章/第3節
第3節 少年鑑別所における鑑別
少年鑑別所は,主として,
観護措置
の決定がなされた少年を収容し,家庭裁判所が行う調査,審判等に資するため,医学,心理学,教育学,社会学その他の専門的知識に基づいて,資質の鑑別を行う施設である。
少年鑑別所は,平成21年4月1日現在,全国に52庁(分所1庁を含む。)が設置されている。