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 平成21年版 犯罪白書 第4編/第2章/第2節/2 

2 家庭裁判所

(1)受理状況

 少年保護事件の家庭裁判所新規受理人員の推移(昭和24年以降)は,4-2-2-2図のとおりである。
 一般保護事件(下記の道路交通保護事件以外の少年保護事件をいう。以下,この項において同じ。)の受理人員は,昭和41年及び58年のピークを経て,しばらく減少傾向にあった後,近年は,20万人前後で推移していたが,平成16年から20年まで毎年減少している。
 道路交通保護事件(道交違反に係る少年保護事件をいう。以下,この項において同じ。)の受理人員は,昭和45年の交通反則通告制度の適用の少年への拡大,62年の同制度の適用範囲の拡大により急減した後,近年も減少傾向にある。

4-2-2-2図 少年保護事件 家庭裁判所新規受理人員の推移

(2)処理状況

 ア 終局処理の概要
 平成20年における少年保護事件について,[1]一般保護事件(ぐ犯及び[2]の業過等事件を除く。),[2]業過等事件(自動車運転過失致死傷・業過及び危険運転致死傷に係る少年保護事件をいう。),[3]道路交通保護事件ごとに,終局処理人員の処理区分別構成比を見ると,4-2-2-3図のとおりである。

4-2-2-3図 少年保護事件 終局処理人員の処理区分別構成比

 殺人及び強盗について,平成20年における終局処理人員の処理区分別構成比を見ると,4-2-2-4図のとおりである。
 なお,少年保護事件の非行名・処理区分別終局処理人員については,CD-ROM資料4-10参照。

4-2-2-4図 殺人・強盗に係る少年保護事件 終局処理人員の処理区分別構成比

 イ 原則逆送事件の処理状況
 犯行時16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件については,家庭裁判所は,原則として検察官に送致しなければならないが,これに該当する事件について,平成20年における終局処理人員(年齢超過による検察官送致決定を除く。以下,この項において同じ。)の処理区分別構成比を罪名別に見ると,4-2-2-5表のとおりである。
 なお,平成13年4月1日から20年末日までの間で,これに該当する事件の少年は,合計448人であり,このうち283人(63.2%)が検察官送致決定を受けている(最高裁判所事務総局の資料による。)。

4-2-2-5表 原則逆送事件 家庭裁判所終局処理人員(罪名別)