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仮釈放は,懲役又は禁錮に係る受刑者について,有期刑については刑期の3分の1,無期刑については10年の法定期間を経過した後,許すことができる(少年法による特例については,第4編第2章第1節4項(3)参照)。また,仮釈放は,「改悛の状」があるときに許されるのであるが,具体的には,悔悟の情及び改善更生の意欲があり,再び犯罪をするおそれがなく,かつ,保護観察に付することが改善更生のために相当であると認められ,社会の感情もこれを是認すると認められるときに,許される。なお,平成19年12月1日から,仮釈放審理において,被害者等から意見等を聴取する制度が施行されている(第5編第2章第1節6項参照)。 受刑者の帰住予定地を管轄する保護観察所では,刑事施設から受刑者の身上調査書の送付を受けた後,保護観察官又は保護司が引受人と面接するなどして,帰住予定地の状況を確かめ,住居・就業先等の生活環境を整えて改善更生に適した環境作りを働きかける生活環境の調整を実施しているが,その結果は,仮釈放審理における資料となるほか,受刑者の円滑な社会復帰の基礎となる。 生活環境の調整の件数は,近年,増加していたが,平成19年から2年連続で減少し,20年において生活環境の調整を開始した受刑者は,4万4,159人であった(保護統計年報による。)。 |