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 平成21年版 犯罪白書 第4編/第2章/第1節/4 

4 刑事処分に係る手続の流れ

(1)起訴と刑事裁判

 家庭裁判所から少年の事件の送致を受けた検察官は,公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは,公訴を提起しなければならない。
 起訴された少年の公判の手続は,成人の場合とほぼ同様である。ただし,裁判所は,事実審理の結果,少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは,決定で,事件を家庭裁判所に移送する。また,少年を長期3年以上の有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきときは,その刑の範囲内において不定期刑(刑の短期と長期を定める。短期は5年,長期は10年を超えることはできない。)を言い渡す(刑の執行猶予の言渡しをする場合を除く。)。犯行時18歳未満の者には,死刑をもって処断すべきときは無期刑を科さなければならず,無期刑をもって処断すべきときであっても,有期の懲役又は禁錮を科することができる。

(2)刑の執行

 懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年は,成人と分離し,刑事施設内の特に区画した場所でその刑を執行する。ただし,16歳に達するまでの間は,少年院において,その刑を執行することもできる(この場合,その間は,作業を課さず,矯正教育を行う。)。

(3)仮釈放

 少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者のうち,無期刑の言渡しを受けた者は7年(ただし,犯行時18歳未満であったことにより死刑をもって処断すべきところを無期刑の言渡しを受けた者については10年),犯行時18歳未満であったことにより無期刑をもって処断すべきところを有期刑の言渡しを受けた者は3年,不定期刑の言渡しを受けた者はその刑の短期の3分の1の期間をそれぞれ経過した後,仮釈放を許すことができるとされている。