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 平成21年版 犯罪白書 第5編/第2章/第1節/6 

6 更生保護における犯罪被害者等施策

 犯罪被害者等基本法及び犯罪被害者等基本計画を受け,更生保護法に,[1]地方更生保護委員会が,刑事施設からの仮釈放及び少年院からの仮退院(以下,この項において「仮釈放等」という。)の審理において,被害者等から仮釈放等に関する意見等を聴取する意見等聴取制度,[2]保護観察所が,被害者等から被害に関する心情等を聴取し,保護観察中の加害者に伝達する心情等伝達制度が規定され,平成19年12月1日から施行されている。また,同日から,[3]地方更生保護委員会及び保護観察所が,被害者等に加害者の処遇状況等について通知を行う制度(3項・4項参照),[4]主に保護観察所が,被害者等からの相談に応じ,関係機関等の紹介等を行うなどする制度も開始されている。20年における運用状況は,[1]が延べ212件,[2]が延べ61件,[4]が延べ837件であった([3]については,3項・4項参照。法務省保護局の資料による。)。