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4 規律・秩序の維持 刑事施設の安全及び規律・秩序の維持は,円滑な処遇の基盤である。被収容者は,刑事施設の長の定めた遵守事項・特別遵守事項を遵守せず,又は規律・秩序を維持するための職員の指示に従わなかった場合,懲罰を科されることがある。平成20年において懲罰を科された受刑者は延べ6万9,044人であり,規律違反行為別に見ると,怠役(正当な理由なく作業を怠ることをいう。24.9%)及び物品不正授受(7.1%)が高い比率を占めている(矯正統計年報による。)。 平成20年に刑事施設で発生した逃走,殺傷等の事故の状況は,2-4-2-1表のとおりである。 2-4-2-1表 刑事施設における事故発生状況 |