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 平成21年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節 

第3節 被疑事件の処理

 検察官が行う起訴処分には,公判請求と略式命令請求があり,不起訴処分には,[1]訴訟条件を欠くことを理由とするもの(親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消し等),[2]事件が罪にならないことを理由とするもの(心神喪失を含む。),[3]犯罪の嫌疑が認められないことを理由とするもの(嫌疑なし,嫌疑不十分)のほか,[4]犯罪の嫌疑が認められる場合でも,犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに行う起訴猶予処分等がある。
 検察庁終局処理人員の処理区分別構成比及び公判請求人員・公判請求率の推移(最近10年間)は,2-2-3-1図のとおりである。
 平成20年における検察庁終局処理人員(少年事件を含む。)は,171万862人であり,その内訳は,公判請求11万9,795人(7.0%),略式命令請求46万8,162人(27.4%),起訴猶予89万758人(52.1%),その他の不起訴7万5,789人(4.4%),家庭裁判所送致15万6,358人(9.1%)であった。公判請求人員は,7年から毎年増加していたが,17年から減少に転じ,20年も前年より5,992人減少した(CD-ROM資料2-2参照)。

2-2-3-1図 検察庁終局処理人員の処理区分別構成比・公判請求人員等の推移

 2-2-3-2図は,検察庁終局処理人員について,罪種別に起訴,起訴猶予及びその他の不起訴の人員並びに起訴率の推移(最近10年間)を見たものである(CD-ROM資料2-3参照)。

2-2-3-2図 起訴・不起訴人員等の推移(罪種別)

 平成20年における不起訴処分を受けた者(一般刑法犯及び道交違反を除く特別法犯に限る。)の理由別人員は,2-2-3-3表のとおりである。

2-2-3-3表 不起訴人員(理由別)