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 平成20年版 犯罪白書 第4編/第2章/第6節/3 

3 少年の保護観察の終了

(1)終了事由
 平成19年の少年の保護観察終了人員の終了事由別構成比は,4-2-6-7図のとおりである。
 保護観察処分少年については,保護観察の解除で終了した者の比率は,平成7年以降おおむね75%前後で推移している。
 少年院仮退院者については,平成8年以降退院(保護観察所の長が申請し,地方更生保護委員会の決定により,早期に保護観察を終了させることをいう。)で終了した者の比率は17%ないし20%,期間満了はおおむね65%前後で推移しており,戻し収容(保護観察所の長の申出と地方更生保護委員会の申請を経て,家庭裁判所の決定により少年院に再収容することをいう。)・保護処分取消し(再非行・再犯により新たな処分を受けたため,以前の処分が取り消されることをいう。)は,10年以降14%ないし18%で推移しており,その構成比に大きな変化はない。

4-2-6-7図 少年の保護観察終了人員の終了事由別構成比

 なお,平成19年に良好停止(保護観察を一時停止させることをいう。更生保護法施行後は「一時解除」に名称が変更された。)の措置が執られた者は26人であり,新たなぐ犯事由により家庭裁判所への通告の措置が執られた者は25人であった(法務省保護局の資料による。)。
(2)再処分率
 少年の保護観察終了人員のうち,保護観察期間中に再度の非行・犯罪をして新たな保護処分(戻し収容を除く。)又は刑事処分を受けた者の人員の比率(以下,本項において「再処分率」という。)の推移(最近10年間)は,4-2-6-8表のとおりである。
 再処分率は,保護観察処分少年,少年院仮退院者ともに,平成8年まではおおむね低下傾向であったが,保護観察処分少年については,その後上昇して11年以降は17%ないし19%で推移しており,少年院仮退院者については,9年以降おおむね20%台前半で推移している。

4-2-6-8表 少年の保護観察終了人員の再処分率