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2 外国人非行少年の処遇 少年鑑別所の外国人新入所者の国籍等別人員の推移(最近10年間)は,4-2-7-2図のとおりである。 4-2-7-2図 少年鑑別所の外国人新入所者の国籍等別人員の推移 (2)少年院少年院の外国人新入院者の国籍等別人員の推移(最近10年間)は,4-2-7-3図のとおりである。 4-2-7-3図 少年院の外国人新入院者の国籍等別人員の推移 少年院における処遇課程(本章本章第4節2(2)ウ参照)のうち,生活訓練課程G2は,外国人在院者の増加に対処するため,平成5年に設けられた。同課程では,日本人と異なる処遇を必要とする外国人少年に対し,基本的な生活習慣についての指導,日本語学習指導,帰住先に応じた早期からの適切な進路・生活設計指導等に重点をおいた処遇が行われている。(3)保護観察 平成19年における少年の外国人保護観察新規受理人員(交通短期保護観察少年を除く。以下,本項において同じ。)は424人(前年比17.0%減)であった。これを国籍等別に見ると,ブラジル(保護観察処分少年,少年院仮退院者の両者合計157人),韓国・朝鮮(同118人),中国(台湾を含む。)(同52人),フィリピン(同35人),ペルー(同17人)の順であった(CD-ROM資料3-5参照)。 各年12月31日現在における少年の外国人(永住者及び特別永住者を除く。以下,本項において同じ。)の保護観察係属人員の推移(最近10年間)は,4-2-7-4図のとおりである。 4-2-7-4図 少年の外国人保護観察係属人員の推移 法務省においては,これまで日本語能力が十分ではない少年の外国人保護観察対象者やその保護者のために,保護観察等に関する外国語(13か国語)による説明パンフレットを作成して保護観察への導入が円滑になされるように努めてきた。また,外国人保護観察対象者が多く係属する保護観察所においては,外国語による関係書類の整備,通訳人の確保,関係機関・団体との連携等により,処遇の充実を図っている。 |