前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 平成20年版 犯罪白書 第3編/第3章/第3節/3 

3 矯正

 各刑事施設では,従来から,覚せい剤取締法違反の受刑者に対し,教育プログラムによる指導が行われていたが,受刑者処遇法では,薬物に対する依存のある者について,特別な改善指導を行うことが明確に定められた(第2編第4章第2節3(1)参照)。
 平成19年度中において,特別改善指導のうちの薬物依存離脱指導を実施している刑事施設数は74施設である(法務省矯正局の資料による。)。
 薬物事犯受刑者の改善指導については,外部の有識者を構成員とする「薬物事犯受刑者処遇研究会」における検討を経て,標準プログラムが策定され,平成18年5月から実施されている。最近,多くの施設において,精神科医,薬剤師,警察職員,薬物乱用防止に取り組む民間団体のメンバー等を外部講師として招くなど,指導の質的向上に努めている。
 覚せい剤取締法違反の新受刑者の男女別・年齢層別構成比の推移(最近5年間)は,3-3-3-3図のとおりである。

3-3-3-3図 覚せい剤取締法違反の新受刑者の男女別・年齢層別構成比の推移