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公判前整理手続は,刑訴法等改正法により創設された手続であり(平成17年11月1日から施行),公判請求後,第一回公判期日前において,明確な審理計画を策定し,迅速な審理を実現するための手続である。同手続においては,裁判所の主宰の下に,検察官と弁護人が,公判においてする予定の主張を明らかにし,その証明に用いる証拠の取調べを請求することなどを通じ,事件の争点を明らかにする。裁判所は,公判で取り調べるべき証拠を決定した上,その取調べの順序・方法を定め,公判期日を指定するなどして審理の促進を図る。
裁判所において,充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときに,事件を公判前整理手続に付することができる。また,裁判員法は,裁判員裁判(裁判員の参加する刑事裁判をいう。以下同じ。)対象事件については,必ず公判前整理手続に付さなければならないとしている。 なお,裁判所において,審理の経過にかんがみ必要と認めるときに,第一回公判期日後に,公判前整理手続と同様の手続により事件の争点及び証拠を整理する期日間整理手続も,併せ創設,施行されている。 平成18年に公判前整理手続及び期日間整理手続に付された事件数は,6-1-1表のとおりである。 6-1-1表 公判前整理手続及び期日間整理手続に付された事件の罪名別人員 |