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 平成19年版 犯罪白書 第6編/第2節 

第2節 即決裁判手続

 即決裁判手続は,刑訴法等改正法により創設された手続であり(平成18年10月2日から施行),死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件を除き,明白軽微な事件につき,被疑者が同手続によることに同意していることなどを要件として,検察官が公訴提起と同時にその申立てを行い,できるだけ早期に公判期日を開き,簡易な方法による証拠調べを行い,原則として,即日判決を言い渡す手続である。即決裁判手続では,懲役又は禁錮の言渡しをする場合は,その刑の執行猶予の言渡しをしなければならない。
 即決裁判手続の流れは,6-2-1図のとおりである。

6-2-1図 即決裁判手続の流れ

 平成18年において,地方裁判所及び簡易裁判所で即決裁判手続に付された事件数は,6-2-2表のとおりである。

6-2-2表 即決裁判手続に付された事件の罪名別通常第一審終局総人員