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 平成19年版 犯罪白書 第4編/第2章/第6節/2 

2 少年の保護観察対象者の処遇

(1)分類処遇制度

 平成18年12月31日現在,分類処遇制度によるA分類率(対象者全員に占める処遇困難と予測された者の比率をいう。第2編第5章第2節2(1)参照)は,保護観察処分少年が4.0%,少年院仮退院者が18.8%である。少年院仮退院者は,保護観察処分少年よりもA分類率が大幅に高く,更生上の問題を有する者が多いことがうかがわれる(法務省保護局の資料による。)。

(2)類型別処遇制度

 平成18年12月31日現在,保護観察処分少年及び少年院仮退院者の類型認定状況(対象者をその特徴的な問題性等によって類型化した状況をいう。第2編第5章第2節2(2)参照)は,4-2-6-6表のとおりである。

4-2-6-6表 少年の保護観察対象者の類型認定状況

(3)社会参加活動

 保護観察処遇では,福祉施設における介護・奉仕活動,公園清掃等の環境美化活動,陶芸教室・料理教室等の体験学習,農作業,スポーツ活動,レクリエーション活動等に対象者を参加させ,対象者の社会性を育み,社会適応能力を向上させることに努めている。この社会参加活動は,当初,短期保護観察の実施方法の一つとして始められたが,その後,少年の対象者全般に広がっている。
 平成18年度における社会参加活動の実施回数は454回,実施場所数は332か所,対象者参加人数は1,645人(保護者250人を含む。)であった。実施回数が多かった活動は,「高齢者等に対する介護・奉仕活動への参加」(実施回数146回),「創作・体験活動・各種講習等への参加」(同104回),「清掃・環境美化活動への参加」(同92回)であった(法務省保護局の資料による。)。

社会参加活動の様子