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3 保護観察
成人及び少年の保護観察対象者で「精神障害等対象者」の類型(第2編第5章第2節2(2)及び第4編第2章第6節2(2)参照)に当たるとされたものは,平成18年12月31日現在1,581人(前年同日比9.9%増)であり,これは,保護観察(交通短期保護観察及び短期保護観察を除く。)係属人員の3.3%に当たる(法務省保護局の資料による。)。保護観察所では,病状に配慮しながら,必要に応じ適切な医療や福祉上の措置を受けるよう助言し,医療・福祉機関や家族と連携を図るなどしている。
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