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 平成19年版 犯罪白書 第2編/第5章/第3節/1 

第3節 援護等・更生緊急保護

1 援護等・更生緊急保護の措置

 保護観察所では,保護観察対象者が,病気,けが,適当な住居や職業がないなどの事情により,その更生が妨げられるおそれがある場合には,公共の福祉機関等から必要な援助が得られるように助言・指導を行っている。
 援護等とは,前記の援助が直ちに得られない場合,又は得られた援助だけでは十分でないと認められる場合に,保護観察所において食事・衣料・旅費等を与え,更生保護施設に委託するなど緊急に講ずる保護措置をいう。
 更生緊急保護は,満期釈放者,懲役又は禁錮につき刑の執行猶予の言渡しを受け,保護観察に付されなかった者,起訴猶予者,罰金又は科料の言渡しを受けた者,労役場出場・仮出場者,少年院退院・仮退院者等に対して,本人の申出に基づいて,援護等と同様の措置を講ずるものである。刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲において行われるが,本人の更生を保護するため特に必要があると認められるときは,更に6月を超えない範囲において行うことができる。
 平成18年における援護等及び更生緊急保護の措置の実施人員を,対象者の種類別に見ると,2-5-3-1表のとおりである。

2-5-3-1表 援護等・更生緊急保護の措置の対象者種類別実施人員