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 平成19年版 犯罪白書 第2編/第5章 

第5章 更生保護

 更生保護の機関には,法務省に置かれる中央更生保護審査会,高等裁判所の管轄区域ごとに置かれる地方更生保護委員会(以下,本章において「地方委員会」という。),地方裁判所の管轄区域ごとに置かれる保護観察所がある。
 中央更生保護審査会は,委員長と委員4人で組織する合議制の機関であり,法務大臣への個別恩赦の申出等の権限を有している。
 地方委員会は,3人以上14人以下の委員で組織する合議制の機関であり,仮釈放の許否の決定等の権限を有している。
 保護観察所は,保護観察の実施,更生緊急保護,犯罪予防活動の助長等の業務を行っている。
 地方委員会の事務局と保護観察所に,保護観察官が配置されている。