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 平成19年版 犯罪白書 第1編/第3章/第2節/6 

6 新規立法関連

 平成18年12月20日に公布された貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)は,ヤミ金融に対する罰則を強化するため,業として行う年109.5パーセントを上回る著しい高金利の貸付けに対し,法定刑の上限を懲役10年とする罰則を新設するとともに,無登録営業に対する罰則の法定刑の上限を懲役5年から10年に引き上げるなどした(この部分につき平成19年1月20日から施行)。また,同法律により,従来からある,業として行う高金利の貸付けに対する罰則(法定刑の上限は懲役5年)違反となる金利を年29.2パーセントを超える金利から年20パーセントを超える金利に引き下げることとなっている(公布後おおむね3年を目途として施行予定)。
 平成19年3月14日から施行された入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の一部を改正する法律平成18年法律第110号)は,最近における官製談合の事件の発生に関する状況にかんがみ,官製談合の防止の徹底を図るため,国等の職員による入札等の公正を害すべき行為についての罰則を設けるなどした。