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 平成17年版 犯罪白書 第2編/第5章/第2節/1 

第2節 仮出獄

1 基本制度

(1) 仮出獄の目的と要件

 仮出獄の目的は,「改悛の状」があり,改善更生が期待できる懲役又は禁錮の受刑者を刑期満了前に釈放し,残刑の期間(仮出獄期間)中は保護観察に付して,円滑な社会復帰を促進することにある。
 仮出獄は,懲役又は禁錮の受刑者について,有期刑については刑期の3分の1,無期刑については10年の法定期間を経過した後,許可することができる(少年法による特例については,第4編第4章第1節1(4)ウ参照。)。「改悛の状」の判断に当たっては,[1]悔悟の情が認められること,[2]更生の意欲が認められること,[3]再犯のおそれがないと認められること,[4]社会の感情が仮出獄を是認すると認められること,の四つの事項を総合的に判断し,保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められたときに仮出獄が許可される。
 仮出獄者は,仮出獄期間中,一定の遵守事項を守ることを義務付けられる。

(2) 仮出獄の審理

 地方委員会は,行刑施設の長からの申請があった場合等に仮出獄の審理を開始し,主査委員を指名する。主査委員は,原則として受刑者本人と面接し,[1]仮出獄の適否,[2]仮出獄の時期,[3]仮出獄期間中の特別遵守事項等について審理し,地方委員会は,この結果に基づき,3人の合議体で評議の上,仮出獄の許否等を決定する。