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 平成15年版 犯罪白書 第1編/第1章/第4節/3 

3 薬物犯罪者の処遇

(1) 検察庁における処理状況

 1―1―4―13図は,最近20年間の覚せい剤取締法違反,麻薬取締法違反及び大麻取締法違反の起訴率の推移を見たものである。覚せい剤取締法違反は,平成12,13年に90%を超えたほか,各年とも80%台後半で推移している。麻薬取締法違反は,9年以降上昇していたが,13年,14年ともにやや低下し14年は71.9%となっている。大麻取締法違反は,7年以降おおむね上昇傾向にあり,13年には71.4%と最近の20年間で最も高い起訴率となったが,14年はやや低下し69.3%となった(巻末資料1―6参照)。

1―1―4―13図 覚せい剤取締法違反,麻薬取締法違反及び大麻取締法違反の起訴率の推移

(2) 裁判所における処理状況

 1―1―4―14図は,最近20年間に,覚せい剤取締法違反により通常第一審において懲役の言渡しを受けた者について,刑期別有罪人員構成比の推移を見たものである。刑期1年未満の者の比率は,昭和58年には35.7%であったが,その後急激に低下し,平成8年以降は1%を下回っている。これに対し,2年以上3年未満の者の比率は上昇しており,昭和58年には6.8%であったが,平成14年には34.1%となり,量刑が次第に重くなっている傾向がうかがえる。

1―1―4―14図 覚せい剤取締法違反の刑期別有罪人員構成比の推移

(3) 矯正

 覚せい剤取締法違反は,矯正施設における被収容者の罪名で最も多いものの一つであり,覚せい剤取締法違反者を収容しているすべての矯正施設で,特別の教育プログラムを作成して指導している。指導に関する最近の特徴として,施設の職員だけではなく,外部の専門家の参加を得て実施していることが指摘される。
 1―1―4―15図は,昭和57年以降5年ごとに,覚せい剤取締法違反新受刑者の年齢層別構成比の推移を見たものである。50年代から60年代前半は,30歳代の比率が最も高かったが,その後は40歳代に移行し,最近は再び30歳代が主流を占めている。また,高齢化が進み,50歳代や60歳以上の年齢層も次第に上昇傾向を示している。

1―1―4―15図 覚せい剤取締法違反新受刑者の年齢層別構成比の推移

(4) 更生保護

 保護観察所においては,類型別処遇(第2編第5章第3節「保護観察」参照)の一環として,「覚せい剤事犯対象者」及び「シンナー等乱用対象者」という類型を設け,薬物犯罪者に対する保護観察の充実に努めている。また,保護観察対象者又はその保護者や引受人を集めて集団処遇を実施するなど,多様な処遇の実施を試みている。
 1―1―4―16図は,最近20年間における保護観察新規受理人員に占める薬物事犯者の比率の推移を見たものである。仮出獄者の比率は,昭和58年以降緩やかに上昇し,平成10年をピークとした後低下傾向を示していたが,14年は前年よりも0.9ポイント上昇し29.6%になった。

1―1―4―16図 保護観察新規受理人員に占める薬物事犯保護観察対象者の比率の推移


★マネー・ローンダリング(P36)
 薬物犯罪等による不法な収益に関して,銀行口座を次から次へと移し変えるなどして隠匿し,又はあたかも正当な商取引によって得た収益であるかのように仮装することをいいます。

★コントロールド・デリバリー(P36)
 不法薬物を発見したときに,すぐにその場で押収せずに,監視下に置いて流通させることをいいます。末端の受取人を確定させ,さかのぼって関係者を検挙することを目的としています。
 なお,発見した規制薬物を取り除いて流通させることをクリーン・コントロールド・デリバリーといいます。