前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 平成15年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/1 

第3節 保護観察

1 概説

 保護観察は,犯罪者や非行少年に通常の社会生活を営ませながら,一定の遵守事項を守るように指導するとともに,必要な補導援護を行うことによって,その改善及び更生を図ろうとするものである。

(1) 保護観察の種類

 保護観察対象者の種類と保護観察の期間は,次のとおりである。
[1] 保護観察処分少年(家庭裁判所の決定により保護観察に付された者)
 原則として保護観察決定の日から20歳に達するまでの期間であるが,20歳までの期間が2年に満たない場合は,決定の日から2年間
[2] 少年院仮退院者(少年院を仮退院した者)
 原則として少年院を仮退院した日から20歳に達するまでの期間
[3] 仮出獄者(行刑施設を仮出獄した者)
 原則として仮出獄の日から残刑期間が満了するまでの期間
[4] 保護観察付き執行猶予者(刑の執行を猶予され保護観察に付された者)
 判決確定の日から執行猶予の期間が満了するまでの期間
[5] 婦人補導院仮退院者(婦人補導院を仮退院した者)
 婦人補導院を仮退院した日から補導処分の残期間が満了するまでの期間

(2) 保護観察の実施態勢

 保護観察の処遇は,通常,一人の保護観察対象者について,保護観察官と保護司との協働態勢により行われる。この協働態勢により,保護観察官の専門性と保護司の地域性・民間性とが有機的に組み合わされて実施される点に,我が国の保護観察制度の特徴がある。
 保護観察官は,保護観察開始当初において,保護観察対象者との面接や関係記録等に基づき,保護観察実施上の問題点や方針等を明らかにし,処遇計画を立てる。保護司は,この処遇計画に沿って,面接,訪問等を通して対象者やその家族と接触し,指導・援助を行っている。こうした処遇の経過は,毎月,保護司から保護観察所に報告され,これを受けた保護観察官は,保護司との連携を保ちながら,必要に応じて保護観察対象者や関係者と面接するなどして,状況の変化に応じた処遇上の措置を講じている。
 保護観察官は,保護観察対象者が居住する地域の市区町村の公的機関,更生保護施設等のあらかじめ定められた場所に定期的に出張し(定期駐在),その駐在場所を拠点に,保護観察対象者やその家族等関係者との面接,家庭訪問,保護司や関係機関・団体との連絡・協議を,積極的・効率的に実施している。また,更生保護施設においては,夕刻から夜間にかけて,又は宿泊した上で面接等を実施している。