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 平成15年版 犯罪白書 第1編/第1章/第4節/2 

2 薬物事犯の取締り状況

(1) 覚せい剤等の押収

 1―1―4―9表は,最近20年間における覚せい剤等の押収量を見たものである。覚せい剤等の押収量は,いわば氷山の一角であり,必ずしも実態を反映しているとは言えないが,薬物に対する需要の動向を示していると言える。
 覚せい剤(粉末)の押収量は,平成10年までは,数十キログラムないし数百キログラム程度の押収量で推移していたが,11年に急増し,同年には約1,994kg,12年には約1,031kgを記録した。13年からは急激に減少し14年には約442kgが押収されている。
 大麻の押収量は,平成13年には最近の20年間において最高の約995kgを記録したが,14年の押収量は約621kgである。最近は,MDMA等錠剤型合成麻薬の押収量が増加しており,14年における押収量は,前年の11万2,568錠から19万281錠となり,過去最高を記録した。

1―1―4―9表 覚せい剤・麻薬等の押収量

(2) 覚せい剤の仕出地

 1―1―4―10表は,最近20年間における覚せい剤等の大量押収事犯の仕出地を見たものである。覚せい剤乱用の第2のピークであった昭和59年前後は,韓国及び台湾が大量押収事犯の主たる仕出地であったが,平成5年から中国,9年からは北朝鮮を仕出地とするものが見られるようになり,これらに香港を加えたものが大量押収事犯の主たる仕出地となっている。

1―1―4―10表 覚せい剤の大量押収事犯の仕出地

(3) 麻薬特例法の運用状況

 平成3年10月5日に,麻薬特例法が制定され,4年7月から施行されたが,同法では,業として行う不法輸入等の処罰に関する規定,マネー・ローンダリングの処罰に関する規定,薬物犯罪収益の必要的没収・追徴規定,国際的なコントロールド・デリバリーを可能にする規定等が設けられた。
 1―1―4―11表は,平成5年以降の麻薬特例法違反事件数を見たものである。5年から7年までは10件以下であった件数は,8年に25件と急増した後20件〜30件台で推移し,14年には43件と過去最高を記録した。

1―1―4―11表 麻薬特例法違反事件数の推移

 1―1―4―12表は,麻薬特例法違反の特色の一つである没収・追徴規定の適用状況を見たものである。合計金額は,平成9年に1億円を超えて以降,10年が約6億6,700万円,11年が約18億9,600万円,12年が約5億4,200万円,13年には約37億8,700万円と過去最高を記録したが,14年は約15億4,000万円であった。

1―1―4―12表 麻薬特例法違反に係る没収・追徴規定の適用状況