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2 再犯の状況 VII-47表は,保護観察期間中の再犯のうち公判請求されたものの有無と,保護観察終了事由との関連を見たものである。
VII-47表 公判請求された再犯の有無別保護観察終了事由 公判請求された再犯があった者は,総数の36.8%に当たる111人であり,このうち102人(91.9%)は,執行猶予取消しにより保護観察が終了している。再犯により罰金等に処された者及び起訴猶予となった者の数及び比率を見たものがVII-48表である。 VII-48表 再犯による罰金等の処分又は起訴猶予の有無 なお,公判請求された再犯,罰金等に処された再犯又は起訴猶予のいずれかがあった者は,総数の50.3%に当たる152人である。再犯事件とその暴力組織との関連の有無及び再犯の時期について見たものがVII-49表である。公判請求されたもの,罰金等に処されたもの(起訴猶予となった者を含む。以下本章において同じ。)のいずれにおいても,再犯事件と暴力組織との関連があるものは少ない。再犯時期について見ると,公判請求されたものでは6月以内のものが3分の1を占め,1年以内のものが半数以上となっており,罰金等に処されたものでもほぼ同様となっている。 VII-49表 調査対象者の再犯の状況 再犯により罰金等に処されたものについて,保護観察所の措置の状況を見たものがVII-50表である。9割近くは何らかの措置がとられており,その内容としては,出頭指示等による面接指導,質問調査及び指導等の比率が高い。VII-50表 罰金等の処分又は起訴猶予があったものに対する保護観察所の措置 |