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 平成12年版 犯罪白書 第6編/第5章 

第5章 諸外国における経済犯罪の動向等

 本章では,これまで取り上げてきた我が国における贈賄罪,各種税法違反,独占禁止法違反,証券取引法違反,各種の知的所有権法違反等の経済犯罪に相応する事犯に関し,入手し得た公的資料の範囲内において,アメリカ,連合王国(ただし,イングランド及びウェールズに限る。以下本編においては,「イギリス」という。),ドイツ,フランス及び韓国における刑罰を中心とする制裁の在り方やその運用等について概観する。
 各国の法制や司法制度はそれぞれ異なっており,また,各国における統計の取り方にも差異があり,収集できた資料も,質及び量において均等ではないため,各国の実状を統一的に論述することや,これらをもって我が国の経済犯罪をめぐる状況と諸外国の状況とを正確に比較することは困難である。しかしながら,諸外国における取組の概要を知ることは,我が国における今後の経済犯罪への対応の在り方を考える上で,なお意義があるものと考える。