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3 特許法違反・商標法違反・著作権法違反・不正競争防止法違反 昭和24年以降における特許法違反,商標法違反,著作権法違反及び不正競争防止法違反の検察庁新規受理人員の推移は,VI-5図のとおりである(巻末資料VI-1参照)。
VI-5図 特許法違反・商標法違反・著作権法違反・不正競争防止法違反の検察庁新規受理人員の推移 特許法違反の新規受理人員は,昭和30年代後半から,おおむね減少傾向にあり,平成3年以降は,10人を下回っている。11年は2人で,前年より3人減少した。商標法違反の新規受理人員は,昭和40年代までは減少傾向にあったが,50年代には増加傾向に転じ,61年には最高の592人に達した。その後は,平成2年を除いて,200人台から300人台の範囲で増減を繰り返しているが,11年は261人で,前年より11人増加した。 著作権法違反の新規受理人員は,増減を繰り返しながらも,おおむね増加傾向にあり,平成2年には最高の291人に達した。その後は,9年を除いて,100人台で増減を繰り返しており,11年は157人で,前年より5人増加した。 不正競争防止法違反の新規受理人員は,昭和50年代半ばに一時増加傾向を示した後,おおむね減少傾向にあったが,平成11年は19人で,前年より15人増加した。 |