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 平成12年版 犯罪白書 第3編/第2章/第5節/2 

2 少年受刑者の収容状況及び特徴

 昭和21年以降における,少年新受刑者(裁判の確定により新たに入所した少年受刑者をいい,入所時20歳以上の者を含む。以下,本節において同じ。)数の推移を見ると,III-51図のとおりである。

III-51図 少年新受刑者数の推移

 昭和21年に4,086人であった少年受刑者は,25年には622人まで減少したが,26年にそれまで18歳未満とされていた現行少年法の適用年齢が20歳未満に引き上げられたことにより,3,000人を超えた。その後は多少の増減を繰り返しながらも,おおむね減少傾向を示している。
 平成11年の少年新受刑者は39人(前年44人)で,全員が男子である。そのうち,入所時20歳未満の者は36人(同37人)である。また,11年12月31日現在,20歳未満の受刑者は31人(同20人)である。
 平成11年の少年新受刑者について,その刑期別構成比を見ると,III-52図のとおりであり,37人が不定期刑受刑者である。

III-52図 少年新受刑者の刑期別構成比

 刑名別では,39人全員が懲役(前年は懲役43人,禁錮1人)である。
 罪名別に見ると,刑法犯が37人,特別法犯が2人である。刑法犯のうち,最も多いのは業務上過失致死傷で8人,以下,強盗致死傷が7人,窃盗及び強姦・同致死傷が各5人,殺人が4人,傷害致死が3人,強盗強姦・同致死が2人となっている。