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 平成12年版 犯罪白書 第2編/第5章/第3節/1 

第3節 保護観察

1 概説

(1) 保護観察の種類

 保護観察は,犯罪者や非行少年に通常の社会生活を営ませながら,一定の遵守事項を守るように指導するとともに,必要な補導援護を行うことによって,その改善及び更生を図ろうとするものである。
 保護観察対象者の種類と保護観察の期間は,次のとおりである。
[1] 保護観察処分少年(家庭裁判所の決定により保護観察に付された者)原則として保護観察決定の日から20歳に達するまでで,20歳までの期間が2年に満たない場合は,決定の日から2年間
[2] 少年院仮退院者(少年院を仮退院した者)原則として少年院を仮退院した日から20歳に達するまでの期間
[3] 仮出獄者(行刑施設を仮出獄した者)原則として仮出獄の日から残刑期間が満了するまでの期間
[4] 保護観察付き執行猶予者(刑の執行を猶予され保護観察に付された者)判決確定の日から執行猶予の期間が満了するまでの期間
[5] 婦人補導院仮退院者(婦人補導院を仮退院した者)婦人補導院を仮退院した日から補導処分の残期間が満了するまでの期間

(2) 保護観察の実施態勢

ア 保護観察官と保護司の協働態勢

 保護観察の処遇は,通常,保護観察官と保護司との協働態勢により行われる。これは,一人の保護観察対象者について,保護観察官と保護司とがいずれも保護観察の実行機関として協働して担当するものである。
 保護観察官は,心理学,教育学,社会学等の更生保護に関する諸科学に基づく専門的知識により職務を行い,また,法務大臣から委嘱を受けた民間篤志家である保護司は,地域性・民間性をいかした活動を行っている。
 保護観察官は,保護観察開始当初において,保護観察対象者との面接や関係記録等に基づき,保護観察実施上の問題点や方針等を明らかにし,処遇計画を立てる。保護司は,この処遇計画に沿って,面接,訪問等を通して対象者やその家族と接触し,指導・援助を行っている。こうした処遇の経過は,毎月,保護司から保護観察所に報告され,これを受けた保護観察官は,保護司との連携を保ちながら,必要に応じて保護観察対象者や関係者と面接するなどして,状況の変化に応じた処遇上の措置を講じている。
 この協働態勢により,保護観察官の専門性・科学性と保護司の地域性・民間性とが有機的に組み合わされて実施される点に,我が国の保護観察制度の特徴がある。

イ 保護司

 保護司は,保護司法によって,犯罪を犯した者の改善及び更生を助けるとともに,犯罪の予防のため世論の啓発に努めることで,地域社会の浄化を図り,個人と公共の福祉に寄与することが,その使命とされ,人格や行動について社会的な信望があること,職務の遂行に必要な熱意と時間的余裕があることなどの資格要件が定められ,関係者の秘密を尊重しなければならないとされている。また,保護司には,給与は支給されないが,職務に要した費用の全部又は一部が実費弁償される。
 保護司の定数は,保護司法で5万2,500人を超えないものと定められているが,平成12年1月1日現在,実人員は4万8,860人となっており,平均年齢は63.2歳である。また,保護司の中で女性保護司の占める比率は年々上昇し,同日現在23.6%に至っている(法務省保護局の資料による。)。
 なお,保護司の処遇能力を高めるため,保護観察所では,保護司に対する各種研修を定期的・計画的に実施している。