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1 仮釈放の概要 (1) 仮釈放の種類 仮釈放とは,矯正施設に収容されている者を収容期間の満了前に一定の条件の下に釈放して更生の機会を与え,円滑な社会復帰を図ろうとする制度の総称である。
仮釈放には,次の4種類がある。 [1] 懲役又は禁錮の受刑者に対する仮出獄 [2] 拘留受刑者又は労役場留置者に対する仮出場 [3] 少年院の在院者に対する仮退院 [4] 婦人補導院の在院者に対する仮退院 (2) 仮釈放の審理 仮釈放の許否を決定する権限は,全国8か所の地方更生保護委員会(以下,本章において「地方委員会」という。)が有している。地方委員会は,3人の委員で構成する合議体で,通常,矯正施設の長からの申請に基づいて,仮釈放の審理を開始し,指名した委員(以下「主査委員」という。)に審理を行わせる。主査委員は,原則として被収容者本人と面接し,[1]仮釈放の適否,[2]仮釈放の時期,[3]仮釈放の期間中守らなければならない特別遵守事項等について審理し,この結果に基づき,合議体で評議の上,仮釈放の許否等が決定される。平成11年に主査委員が自ら面接を行った矯正施設被収容者は1万6,261人(受刑者1万3,108人,少年院在院者3,153人)である(法務省保護局の資料による。)。
以下,本節では,仮出獄を中心に仮釈放の状況について概観する(少年院からの仮退院については,第3編第2章第6節1参照。)。 (3) 仮出獄の要件 仮出獄は,懲役又は禁錮の受刑者に改悛(かいしゅん)の状があるときに,次の法定期間を経過した後,許可される。
[1] 有期刑については刑期の3分の1 [2] 無期刑については10年 [3] 少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合,無期刑については7年,犯時18歳未満で10年以上15年未満の有期刑を科された者については3年,不定期刑についてはその刑の短期の3分の1 「改悛の状があるとき」の判断に当たっては,[1]悔悟の情が認められること,[2]更生の意欲が認められること,[3]再犯のおそれがないと認められること,及び[4]社会の感情が仮出獄を是認すると認められることの四つの事項を総合的に判断し,保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められたときに仮出獄が許可される。 |