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 平成11年版 犯罪白書 第4編/第1章/第3節 

第3節 薬物犯罪対策

 政府は,最近の深刻な薬物情勢にかんがみ,平成9年1月,内閣に薬物乱用対策推進本部を設置し,同年4月,取締りの強化と厳正な処分,国民に対する啓発活動の推進,薬物乱用者等に対する処遇等の充実,国際協力の推進等を内容とする「薬物乱用対策推進要綱」等を策定し,さらに10年5月,長期的総合計画として「薬物乱用防止5か年戦略」をとりまとめた。
 また,薬物乱用は,我が国のみならず諸外国においても深刻な問題となっており,平成10年5月に開催されたバーミンガム・サミット(主要国首脳会議)においても,薬物犯罪に対する国際協力の推進について声明がなされた。さらに,同年6月に開催された国連麻薬特別総会においては,麻薬等の薬物取引に関連するマネー・ローンダリング対策や司法協力の推進等を内容とする各種宣言・決議が採択された(第2編第6章第2節参照)。
 なお,平成11年8月,暴力団等による薬物・銃器の不正取引を含め,組織的な犯罪に適切に対処するため,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号),犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成11年法律第138号)が公布された。組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律は,一定の類型の組織的な犯罪に関する刑の加重,犯罪収益が生じる前提となる犯罪について薬物犯罪から一定の重大犯罪への拡大,犯罪収益等による法人等の事業支配を目的とする行為及び犯罪収益等の隠匿,収受等のマネー・ローンダリング行為の処罰,犯罪収益等の没収・追徴及びそのための保全制度,犯罪収益等に係る疑わしい取引の届出制度等を規定し,犯罪捜査のための通信傍受に関する法律は,組織的・密行的に行われる犯罪の真相解明及び首謀者の検挙が困難な状況に対処するため,薬物関連犯罪,銃器関連犯罪,集団密航の罪及び組織的な殺人を対象犯罪とし,裁判官の発付する令状に基づいて,犯罪の実行等を内容とする電気通信を傍受するための厳格な要件,手続等を定めている。また,刑事訴訟法の一部を改正する法律は,犯罪捜査のために強制処分として行う電気通信の傍受に関する根拠規定を設けているほか,証人等の保護に関する措置を定めている(第5編第2章第2節3参照)。