第2節 刑事司法における国際協力の動向
1 国際連合 国際連合(以下「国連」という。)では,犯罪による人的及び物的な損失とその社会・経済発展への影響を減らすこと,並びに刑事司法の国連基準・規則の履行を促進することを目的とした諸活動が展開されている。 1950年の国連総会で承認された犯罪防止及び犯罪者の処遇に関する国際連合会議は,刑事司法の各領域にわたる政策の提案,意見交換のための国際会議で,1955年の第1回会議以来,5年ごとに,これまでに9回開催されている。この会議においては,被拘禁者処遇最低基準規則(第1回1955年),少年司法運営に関する国連最低基準規則(いわゆる北京ルール)(第7回1985年),非拘禁措置に関する国連最低基準規則(いわゆる東京ルール)(第8回1990年)等,多数の基準・準則,決議が採択された。これらの基準・準則や決議は,後に,国連総会や経済社会理事会で採択あるいは承認を受け,各国にその履行が促されている。 また,経済社会理事会の下の機能委員会として,犯罪防止刑事司法委員会が1992年に設置された。この委員会は,国連における刑事司法分野の政策決定に携わるものであり,我が国は設立当初からこの委員会の構成国に選出され,関与している。 麻薬等の薬物犯罪対策については,1961年の麻薬に関する単一条約(昭和39年条約第22号),1971年の向精神薬に関する条約(平成2年条約第7号),1988年の麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(平成4年条約第6号)等,国連において多国間条約が採択され,我が国もこれらの条約をそれぞれ批准している。1991年には,麻薬関連部局等の機能を統合した国連薬物統制計画(UNDCP)が設置され,国連の薬物統制に関する全活動の調整,関係諸条約の履行促進,国際的な薬物統制の統率等について責任を負うこととなった。さらに,1998年6月には,1990年に続き,国連麻薬特別総会が開催され,麻薬等の薬物取引に関連するマネー・ローンダリング(不法収益等の隠匿・仮装・収受)対策や司法協力の推進等を内容とする各種宣言・決議が採択された。 さらに,近年,国際組織犯罪やテロ行為に対する国際的取組も進展しており,1997年12月には,国連総会においてテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約(いわゆる爆弾テロ防止条約)が採択された。同条約には,爆発物その他の致死装置を公共の場所等で起爆させる行為等の犯罪化や容疑者の引渡しに関する規定等が盛り込まれており,平成10年4月に我が国も同条約に署名している。 また,我が国は,国連で採択された条約ではないが,いわゆるテロ防止関連条約のうち未締結であった可塑性爆薬の探知のための識別措置に関する条約(いわゆるプラスチック爆薬探知条約)に平成9年9月加入し,続いて, 1971年9月23日にモントリオールで作成された民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約を補足する国際民間航空に使用される空港における不法な暴力行為の防止に関する議定書(いわゆるモントリオール条約議定書),海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約(いわゆるシージャック防止条約)及び大陸棚に所在する固定プラットフォームの安全に対する不法な行為の防止に関する議定書(いわゆる固定プラットフォーム条約)にいずれも10年4月加入している。 このほか,1998年7月には,集団殺害や戦争犯罪などの犯罪を犯した個人の刑事責任を追及するための常設の刑事裁判所を設立するための国際刑事裁判所設立条約がイタリアのローマにおける外交会議において採択された。また,1997年に経済協力開発機構(OECD)で採択された,国際商取引における外国公務員に対する贈賄行為の犯罪化や逃亡犯罪人の引渡し,捜査・司法共助等を内容とする国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約は,1999年2月に発効したが,我が国もこれを受諾している。 なお,国際的な捜査,犯人の逮捕・引渡し等に関する協力を行うために各国警察機関を構成員として設置されている国際刑事警察機構(ICPO)は,国連とは別の国際的な機関であるが,国連との間に協力協定を締結しており,総会でのオブザーバー資格が認められるなど,両者の協力関係の緊密化が進んでいる。
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