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 昭和38年版 犯罪白書 第三編/第五章/三/4 

4 社会を明るくする運動

 犯罪予防活動の効果をおさめるには,その地域社会の人々の理解と協力に負うところがきわめて大きい。
 社会を明るくする運動は,この見地に立って,「すべての国民が,犯罪の防止と犯罪をした者の更生について深い理解をもち,さらに進んで,それぞれの立場において力を合わせ,犯罪のない明るい社会を築くことに進んで参加協力するよう」全国津々浦々にまで強く呼びかける運動である。
 これは,昭和二六年以来毎年七月を運動月間と定め,法務省が主唱し,関係各省,各機関,各団体,報道関係等からなる「社会を明るくする運動実施委員会」を,中央と地方にそれぞれ設置し,これを中心として毎年七月に全国的にいつせいに展開されている。
 そのおもな行事は,この運動の趣旨を周知徹底させるための広報宣伝,犯罪対策としての協議会,講演会,座談会更生保護臨時相談所の開設,非行防止の地域組織の育成強化を図る等,多彩にわたっており,その効果も逐年高まりつつあるようである。