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家庭裁判所が刑事処分を相当と認めて検察官に送致した少年については,検察官は,犯罪のけん疑がないと思料するとき,および新たな事情を発見した等のため起訴を相当でないと思料して,再び家庭裁判所に送致するときを除いては,すべてこれを起訴しなければならない。昭和三六年中に全国の検察庁で起訴した少年の数は,七一,三一二人で,そのうち公判請求の手続によるものは三,〇七一人,略式命令請求の手続によるものは六七,二八七人,既決裁判請求の手続によるものは九五四人である。
これに対して,同年中に第一審の裁判を受けた者のうち起訴時少年であったものの数は,法務省刑事局の調査によると,六九,八七三人である。まず,これらの少年に対する科刑の情況をみよう。少年に対する科刑については,少年法にいくつかの特別の定めがある。その一つは死刑についてであった,罪を犯すとき一八才に満たない者に対して,死刑をもって処断すべきときは,無期刑を科することになっている。昭和三二年から同三五年までの四年間に,第一審の判決で少年に対して死刑の言渡しをしたのは,昭和三二年,三三年,三四年に各一件あったのみである。次は無期刑についてであるが,罪を犯すとき一八才に満たない者に対して,無期刑をもって処断すべきときは,一〇年以上一五年以下の範囲内において,懲役または禁錮の定期刑を科することになっている。さらに少年に対して,長期三年以上の有期の懲役または禁錮をもって処断すべきときは,執行猶予め言渡しをする場合を除き,その刑の範囲内で不定期刑を言い渡すことになっている。 さて昭和三六年中に全国の地方裁判所および簡易裁判所で,第一審の裁判のあった少年について,その科刑の情況を,年少少年(一八才未満)と年長少年(一八才以上二〇才未満)に区分してみると,III-35表(1)(2)のとおりである。まず懲役・禁錮の実刑と執行猶予および罰金の割合を,刑法犯・特別法犯の合計数についてみると,年少少年では実刑が一六九人(〇・九%),執行猶予が一八一人(一・〇%),罰金が一七,五八八人(九七・八%)であり,年長少年では実刑が一,二五八人(二・四%),執行猶予が八二五人(一・六%),罰金が四八,八八六人(九五・七%)であって,いずれも罰金が圧倒的に多いが,懲役・禁錮については,年少少年の場合には実刑と執行猶予とがほとんど同じくらいの割合であるのに対して,年長少年の場合には実刑の数が執行猶予の数よりかなり高くなっている。次に主要罪名別に検討すると,年少少年の場合も年長少年の場合も,業務上過失傷害を含む過失傷害と道交違反とが,それぞれ刑法犯と特別法犯の罰金の大部分を占めていることが明らかである。実刑の割合の高いのは,年少少年においては,殺人,強盗,窃盗および麻薬取締法違反であるが,年長少年においては,殺人,強盗,窃盗のほか,わいせつ,かんいん等が目だち,恐かつもかなり実刑の割合が高くなっている。 III-35表 少年事件第一審裁判結果別人員(昭和36年) 次に少年に対する自由刊の刑期の区分をみるため,懲役刑と禁錮刑について,最近二年間の通常第一審裁判の科刑の情況を表によって示すと,III-36表のとおりである。この表によって明らかなように,不定期刑が総人員数の半ば以上を占めており,また定期刑の大部分は刑期三年以下で,しかもそのほとんどすべてが執行猶予である。これは,長期三年以上の有期刑をもって処断すべき事件がきわめて多いため,実刑を言い渡す場合は,ほとんど不定朗刑の言渡しとなり,定期刑を言い渡すのは,執行猶予の言渡しをする場合が大部分である結果である。不定期刑の長期と短期の定め方はきわめて区々にわたっているが,昭和三五年中に,全国の地方裁判所および簡易裁判所で言い渡された第一審判決についてこれをみると,不定期刑の懲役の言渡しを受けた被告人一,一八〇人のうち,最も例の多いのは,一年以上二年以下の二〇五人(一七%)で,次は一年以上三年以下の一一一人(九%),三年以上五年以下の八九人(七%),二年以上四年以下の八四人(七%),二年以上三年以下の五九人(五%),一年六月以上三年以下の五〇人(四%)の順となっており,最も重い五年以上一〇年以下は二三人(二%)となっている。III-36表 通常第一審終局被告人中少年(裁判時)の懲役・禁錮科刑区分別人員(昭和34,35年) 次に通常第一審において刑法犯(盗犯等の防止および処分に関する法律違反,暴力行為等処罰に関する法律違反,爆発物取締罰則違反,決闘罪に関する件の違反を含む)により有罪の言渡しを受けた被告人について,犯行時の年齢および前科の有無の情況をみると,昭和三五年に通常第一審で刑法犯により有罪の言渡しを受けた被告人の総数は八三,八二三人であるが,そのうち犯行時の年齢が二〇才未満であった者は二,九六五人で,被告人総数の三・五%にあたり,さらにこれを年齢別に三段階に区分してみると,一四才以上一六才未満の者が一人(〇・〇%),一六才以上一八才未滿の者が四五九人(一五・五%),一八才以上二〇才未満の者が二,五〇五人(八四・四%)となっている。初犯者と前科者の割合を,右の年齢別の三段階についてみると,III-37表のとおりである。この表によって明らかなように,少年の場合には成人に比べて前科者の占める割合が著しく低い。これは前にも述べたように,少年で刑事処分に付される者の数が少ないので,前科者の少ないことは当然であるが,初犯者とされている者のうちには,少年院送致や保護観察等の保護処分の前歴のある者も含まれているので,実質的な初犯者は右の数よりかなり少ないわけである。III-37表 刑法犯通常第一審有罪被告人の犯時の年齢および初犯者・前科者別人員(昭和35年) |