二 受刑者の処遇
1 受刑者処遇の基本原則 受刑者の処遇は,監獄法,同施行規則,行刑累進処遇令,受刑者分類調査要綱,受刑者職業訓練規則等の諸法規によって運営されている。しかし,その基本となっている監獄法は,明治四一年に制定されたまま,その後の社会事情の変化および刑事思想の発達に必ずしも即応していなかったため,終戦の混乱に際して運営上いろいろ困難な問題をひき起した結果,昭和二一年「監獄法運用の基本方針」として(1)人権尊重に関する原理(2)更生復帰に関する原理(3)自給自足に関する原理の三つの方向が打ち出され,一応事態を収拾することができた。しかし,その後,少年法および犯罪者予防更生法の制定(いずれ生昭和二四年から実施)をはじめとして,国際連合を中心とする世界的な刑事政策の動向,たとえば「被拘禁者処遇最低基準規則(昭和三〇年)」,あるいは行別についての行政訴訟とその判決(たとえば,監獄法令の一部を違憲とした判決〔昭和三三年大阪地裁民三部〕,刑務所長のなした図書閲読禁止処分,戸外運動等禁止処分の取消を命ずる判決〔昭和三六年津地裁民一部〕等)や,「改正刑法準備草案」(昭和三六年)の立案等によって,新しい監獄法の制定の必要に迫られている。法務省においては,つとに監獄法改正の準備作業をすすめてきたが,他方,「行刑処遇令試案(昭和三六年)」および「級別分類に関する構想(昭和三七年)」等を公にし,受刑者処遇の近代化に向かって努力を重ねつつある。 なお,「改正刑法準備草案」に示された刑の目的は,「犯罪の抑制および犯人の改善更生に役だつこと」(第四七条)におかれているが,今日の受刑者の処遇は,すべてこの意図にそった方向をとっているものであることはいうまでもない。
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