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 昭和38年版 犯罪白書 第二編/第二章/三/3 

3 財産刑の執行

 わが国の財産刑には,罰金と科料がある。両者の区別は,本来,それぞれに対応する犯罪の性質に異なるものがあるという点にあったが,現在ではその点はあまり明瞭ではなく,罰金は千円以上,科料は五円以上千円未満と定められ,単に金額の範囲に,その相違がみられるにすぎない。
 最近五年間の罰金および科料の調定件数と調定金額についてみるとII-50表のとおりである。

II-50表

 この表によると,罰金は,件数も金額も急増し,特に昭和三六年度においては,記録的な上昇を示している。反面,科料は減少傾向にあり,特に昭和三六年度は激減している。この原因については,既に本章の一「裁判の概況」において述べたとおりである。
 次に,昭和三六年度における調定件数と調定金額に対する徴収状況についてみると,II-51表のとおりで,罰金の未済率は一〇・五%,科料の未済率は二・二%にすぎない。とくに,罰金刑は逐年増加の一途をたどっているにもかかわらず,その徴収未済率は年々減少の傾向にあるのであって,その陰にある検察庁の徴収事務関係職員の努力は見のがすことはできない。

II-51表 罰金および科料の徴収状況(昭和36年)

 次に,最近五か年間の一件平均の罰金額および科料額についてみると,II-52表のとおりで,その額は年々増加の傾向にあり,昭和三六年度についてみると,罰金の平均は三,七二五円,科料の平均は六七〇円となっている。

II-52表 罰金・科料の一件平均比較(昭和32〜36年)