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 昭和38年版 犯罪白書 第二編/第三章/一/1 

第三章 刑務所における処遇

一 刑務所における収容状況

1 刑務所における収容状況の概観

 刑務所の収容者には,受刑者のほか,被告人,被疑者などの未決拘禁者,死刑確定者,罰金未納による労役場留置者,観護措置の仮収容者,女子の収容者が保育している満一才までの乳児なとがある。
 未決拘禁者のみを収容する施設を拘置所と呼んでいるが,現在,独立した拘置所は,昭和一二年に創設された東京拘置所を含めて七施設,拘置支所九七施設である。しかし,これらの拘置所には,施設の運営上,受刑者も収容されているばかりでなく,本来受刑者のみを収容する刑務所(五七施設,ほかに少年刑務所九施設,刑務支所一六施設)も,ほとんど全部の施設が,未決拘禁者を収容するための区画を設けている(昭和三六年中に,未決拘禁者を収容しなかった施設は,わずか一四にすぎなかった)。
 これらの全施設での昭和三六年の一日平均収容人員はII-53表(1)のとおり,七一,四九〇人で,前年度より四,三五三人の減少で,最近五年間のうち最も少ない。その内訳についてみると,もっとも多いのは受刑者で,一日平均五九,六二〇人(うち女子一,三〇七人)におよび,全収容者の八三%を占めている,次に多いのは,未決拘禁者(一一,三九三人,全収容者の一六%)で,その内訳は,被告人一〇,三九八人(うち女子四一〇人),被疑者九九五人(うち女子五七人)である。その他は,労役場留置者三六一人(うち女子三一人),死刑確定者六二人(うち女子一人),その他五四人(うち女子一一人)となっている。

II-53表

 刑務所における収容人員は,このように逐年減少の傾向をたどっているが,収容定員との関係からみると,その収容率は一〇九%で,なお,いぜんとして過剰拘禁状態をつづけている。
 次に,刑務所における入出所の状況をみると,II-53表(2)のとおり,入所,出所あわせて,年間延べ三三六,九一二人におよび,それにともなう事務に忙殺されていることがうかがわれる。