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 平成10年版 犯罪白書 第3編/第7章/第4節/3 

3 少年司法の運用

 III-46表は,1992年から1996%年までの重罪に係る処分内容別の言渡し人員を見たものである、これによると,重罪については,そのほとんどに自由刑が言い渡されており,無期刑を除く刑期の平均月数は,1996年では46.0月となっている。

III-46表 重罪を犯した少年に対する処分状況フランス(1992年〜1996年)

 III-128図は,1992年から1996年までの間に重罪で処分を受けた少年の年齢層別構成比を見たものであるが,16歳以上18歳未満の占める割合が60%台から70%台を推移している。

III-128図 重罪で処分を受けた少年の年齢層別構成比(1992年〜1996年)

 III-47表は,1992年から1996年までの軽罪に係る処分内容別の言渡し人員費を見たものであるが,刑事処分より教育的措置が優先されており,1996年は,自由刑は38.0%にとどまり,訓戒等の教育的措置が55.O%を占めている。

III-47表 軽罪を犯した少年に対する処分状況フランス(1992年〜1996年)

 III-129図は,1992年から1996年までの間に軽罪で処分を受けた少年の年齢層別構成比を見たものである01994が,年を除き,!6歳以上18歳未満が過半数を占めており,1996年でほ58.2%となっている。

III-129図 軽罪で処分を受けた少年の年齢層別構成比(1992年〜1996年)

 なお,少年を含む21歳未満の受刑者は,成人受刑者とは区分された特別区域に分離収容され,教育と職業訓練を中心とする個別化された処遇を受けることが定められており,1997年1月1日現在では,18歳未満の少年受刑者は,受刑者全体の0.4%(128人)となっている。