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2 審理期間 III-105図は,昭和32年以降の40年間について,一般保護事件の審理期間別構成比の推移を見たものである。
III-105図 一般保護事件の審理期間別構成比(昭和32年〜平成8年) 1月以内に審理を終えている人員は,昭和40年代前半には約40%であったが,50年には約30%に低下したものの,その後はおおむね上昇傾向を示し,平成8年には約50%に達している。また,3月以内に審理を終えている人員も,約30%から約40%で推移し,4年以降は下降傾向にあるものの,8年はなお約30%を占めている。一方,6月以内に審理を終えている人員は,昭和40年代半ばから50年代半ばまでは,おおむね20%を超えていたが,その後は20%未満で推移しており,審理期間は,50年代初頭以降,短かくなる傾向が認められる。さらに,昭和42年以降の30年間について,1月以内に審理を終えている人員の終局総人員に占める比率を主要な非行名別に見たものがIII-106図である。 III-106図 非行名別の終局総人員に占める審理期間が1月以内の人員の比率(昭和4 2年〜平成8年) 昭和62年以降の10年間については,1月以内で審理を終える人員が,殺人では変動が大きいものの,おおむね70%台から80%台,強盗及び強盗致傷では50%台から70%台となっているのに対し,窃盗及び虞犯では40%台から50%台となっており,殺人,強盗等の凶悪事犯が,窃盗及び虞犯よりも,1月以内に審理を終える人員の占める比率が高くなっている。 |