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 平成 9年版 犯罪白書 第2編/第7章/第1節/3 

3 少年の刑事裁判

 前記(本編第2章第2節参照)のとおり,昭和25年までは,18歳以上の者には保護処分が適用されず,刑事処分の対象となっていた。また,現行の少年法では,家庭裁判所による検察官送致決定時16歳未満の者は刑事罰の対象から除外されている。
 II-35表は,最近5年間について,通常第一審で有罪判決を受けた少年の刑種別状況を見たものであり,平成7年については非行名別に細分している。通常第一審有罪人員総数はこの5年間減少している。

II-35表 少年の罪名別通常第一審有罪人員(平成3年〜7年)