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 平成 9年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節/3 

3 婦人補導関係法令の制定

 昭和33年3月,売春防止法の一部改正(第1編第2章第2節5参照)により,売春をする目的で,公衆の目に触れるような方法で勧誘・客待ち等を行った20歳以上の女子が起訴されて有罪となり,裁判所がその者に対する自由刑の執行を猶予する場合には,補導処分に付し得ることとなった。同改正と同時に,補導処分に付された者を収容して,更生させるために必要な補導を行う矯正施設である婦人補導院に関する法律として婦人補導院法(昭和33年法律第17号)が制定され,同年4月に施行された。
 同法の要点は,[1]社会生活に適応させるため,規律ある生活のもとで,生活及び職業の指導を行い,更生の妨げとなる心身の障害に対して医療を行うものとし,[2]補導の実施については,学校,病院等に委嘱して,広く外部の援助を受けられるようにし,[3]在院者の処遇については,本人の性格その他を考慮して,適切妥当な措置を定めることなどである。同法は,その後実質的な改正が行われることなく,現在に至っている。
 婦人補導院処遇規則(昭和33年法務省令第8号)は,婦人補導院の在院者の処遇に関する細則を定めたものであり,昭和33年4月に制定,施行され,49年に部分改正が行われている。