第8章 諸外国の交通犯罪 本章においては,我が国の交通事犯の動向やこれに対する法制度等を諸外国と比較するため,入手し得た公的資料の範囲内で,ドイツ,フランス,イギリス,アメリカ及び韓国における交通事故の発生件数,死傷者数並びに人口10万人当たりの死亡者及び負傷者数(以下「事故率」という。)や交通犯罪に対する法制度,科刑状況等について概観する。 我が国とこれら諸外国とでは,交通犯罪とされるものの範囲や犯罪構成要件,刑罰の種類等も異なり,また,統計の取り方も異なる上,各国により資料のばらつきがあるため,正確に比較することは困難であるが,諸外国の交通犯罪に対する法制度等を概観し,これと我が国のそれとを比較することは,今後におけるこの種事犯に対する対応策を検討する上で有益であると考える。
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