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2 裁 判 IV-33図は,平成3年の少年保護事件既済人員の交通関係業過,道交違反及びその他の非行の構成比をみたものである。
IV-34図は,平成3年における交通非行少年に対する家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。交通関係業過と道交違反のいずれにおいても,処理人員の構成比が,不処分,保護観察,審判不開始,検察官送致,少年院送致という順に小さく,なっているが,処理人員の構成比には相違が見られ,検察官送致となる者については,道交違反事件の方が交通関係業過よりも8ポイント強上回っている。 IV-33図 少年保護事件の交通関係業過,道交違反及びその他の非行の構成比(平成3年) IV-34図 交通非行少年の家庭裁判所終局処理人員構成比(平成3年) |