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 平成 5年版 犯罪白書 第3編/第4章/第1節/2 

2 精神保健法による取扱い

 精神保健法は,精神障害者とは,精神病者(中毒性精神病者を含む。),精神薄弱者及び精神病質者をいう(同法3条)と定義している。
 都道府県知事は,精神障害者又はその疑いがある者について,一般人による申請(同法23条),警察官・検察官・保護観察所の長・矯正施設の長による通報(同法24条ないし26条),精神病院の管理者による届出(同法26条の2)を受けた場合等で必要と認めるときには,指定医の診察を求める(同法27条)。さらに,都道府県知事は,その者が精神障害者であり,かつ,入院させなければ自傷他害のおそれがあると認めることにつき,2人以上の指定医の診察の結果が一致したときは,その者を国若しくは都道府県の設置した精神病院又は指定病院に入院させることができる(同法29条。通例「措置入院」と呼んでいる。)。