前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 平成 5年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節/1 

第3節 更生保護

1 仮釈放

(1) 仮釈放の種類
 仮釈放とは,矯正施設に収容されている者を,収容期間の満了前に一定の条件のもとに釈放して,更生の機会を与え,円滑な社会復帰を図ろうとするものである。仮釈放の種類には,次の四つがある。
 [1] 懲役又は禁錮の受刑者に対する仮出獄
 [2] 拘留の受刑者又は労役場に留置中の者に対する仮出場
 [3] 少年院の在院者に対する仮退院
 [4] 補導処分に付された者に対する仮退院
(2) 仮釈放の審理
 仮釈放の許否を決定する権限は,地方更生保護委員会(全国に8庁)にある。各委員会は,通常,矯正施設の長からの申請に基づいて,仮釈放の許否を決定するが,この決定は,3人の委員で構成された合議体で行われる。
 合議体においては,[1]仮釈放の適否,[2]仮釈放の時期,[3]特別遵守事項などについて検討することとなっているが,これに先立って,指名を受けた委員(主査委員)が原則として本人と面接している。
 なお,特別遵守事項は,本人の生活歴,心身の状況,犯罪又は非行の原因などからみて適切であり,かつ,本人の自由を不当に制限しないものでなければならないとされている。
(3) 仮釈放準備調査制度
 地方更生保護委員会においては,矯正施設の長から仮釈放申請を受理すると,原則として,保護観察官が,主査委員の面接に先立って本人と面接し,必要な調査を行っているが,このほか,仮釈放申請を受理する前であっても,保護観察官が矯正施設に出向いて面接調査を行っており,これが,いわゆる仮釈放準備調査として実施されているものである。
  仮釈放準備調査の内容
[1] 本人の更生に必要な措置に関して施設職員と協議
[2] 本人との面接によって,本人の資質,釈放後の生活計画,帰住予定地の環境及び適切な仮釈放の実施に関する情報の収集,並びに本人の円滑な社会復帰に関する相談・助言
[3] 上記[1],[2]の結果に関して主査委員や保護観察所への連絡
 仮釈放準備調査制度は,昭和41年11月から実施され,以来,その実施対象施設が徐々に拡充され,少年院については60年4月から,刑務所については平成2年4月から,それぞれ全国の施設すべてにおいて実施されている。4年に同調査を実施した人員は,受刑者(2万1,209人)と少年院在院者(7,271人)を合わせると2万8,480人であり,昭和58年以降の最近10年間に3.1倍に増加している。
(4) 施設駐在官制度
 仮釈放準備調査を一層効果的に行うため,昭和56年10月から,規模の比較的大きな矯正施設に,地方更生保護委員会の保護観察官が常駐することとなった。その実施対象施設は,府中,横浜,大阪,京都,神戸,名古屋,広島,福岡,宮城及び札幌の計10庁の刑務所である。これらの矯正施設に駐在する保護観察官を,通常,施設駐在官と称している。
 施設駐在官は,仮釈放準備調査に当たるほか,矯正施設が実施する受刑者の新入時や釈放時における教育への協力,矯正施設内の処遇に関する会議への参列,受刑者の環境調整のための家族やその他関係者との面接などにも従事しており,平成4年に施設駐在官が面接した受刑者の延人員数は,前年より500人多い3,439人であった。
(5) 仮釈放申請受理人員
 II-42図は,昭和48年以降における仮釈放申請受理人員を,仮釈放の種類別に見たものである(巻末資料II-12表参照)。仮釈放申請受理人員は,60年以降,平成4年における少年院仮退院者の場合を除いて,全体的に減少傾向にあるが,これは,矯正施設における被収容者数の減少を反映しているものである。
 なお,拘留の受刑者又は労役場に留置中の者に対する仮出場及び補導処分に付ざれた者に対する仮退院については,該当者が少なく,平成4年には1人もいなかった。

II-42図 仮釈放申請受理人員の推移(昭和48年〜平成4年)

(6) 仮出獄の運用
ア 仮出獄の条件
 仮出獄は,少なくとも次のような法定期間が経過した後,許可される。
[1] 有期刑については刑期の3分の1
[2] 無期刑については10年
[3] 少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者のうち,無期刑については7年,10年以上15年以下の有期刑については3年,不定期刑についてはその刑の短期の3分の1
 このほか,次のような許可基準があり,上記のような法定期間を経過した後において,これら四つの基準を総合的に判断し,保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められたとき,釈放の日,帰住予定地等を指定して,仮出獄が許可される。
[1] 悔悟の情が認められること。
[2] 更生意欲が認められること。
[3] 再犯のおそれがないと認められること。
[4] 社会感情が仮出獄を是認すると認められること。
イ 仮出獄人員と仮出獄率
 II-43図は,昭和48年以降における仮出獄人員と仮出獄率を男女別に示したものである。仮出獄人員を見ると,62年以降,男女共に減少しているが,男子の落込みが女子のそれより大きい。次いで,仮出獄率を見ると,一貫して女子が高く,かつ,男女間の差が拡大する傾向が見られたが,56年から平成元年まではほぼ平行した形が続き,2年以降,再び拡大する傾向を見せている。

II-43図 男女別仮出獄人員及び仮出獄率の推移(昭和48年〜平成4年)

ウ 定期刑仮出獄者に対する刑の執行率
 II-44図は,平成4年に仮出獄を許可された定期刑受刑者について,刑の執行率(執行すべき刑期のうち,仮出獄する日までに執行された刑期の比率)を,累犯・非累犯者別,刑期別に示したものである。累犯・非累犯者別に見ると,非累犯者は,累犯者に比べて,刑の執行率が低く,また,刑期別に見ると,累犯者,非累犯者共に,刑期が短い者ほど刑の執行率が低い傾向にある。

II-44図 定期刑仮出獄者の刑期別に見た刑の執行率(平成4年)

エ 長期刑受刑者の仮出獄
 矯正施設に長期にわたって収容される者は,一般的に,凶悪・重大な犯罪を犯しているため厳しい社会的批判を受けており,また,性格特性や環境条件等の面で問題のある者が少なくない。このため,地方更生保護委員会では,このような受刑者の仮釈放審理に当たっては,本人の心身の状況,被害者の感情などをはじめ,関係事項について特に周到な調査と審理を尽くすとともに,本人に対する指導・助言,帰住予定地の環境調整などに格別の配慮をしている。
 特に,昭和54年4月からは,長期刑受刑者に対する新たな施策が実施され,無期刑受刑者及び執行すべき刑期が8年以上の長期刑受刑者の仮出獄審理においては,保護観察官の準備調査をできるだけ早期に開始し,かつ,これを定期的に継続するとともに,主査委員による複数回の面接や複数委員による面接を行うなどして,慎重を期している。さらに,こうして仮出獄を許可された者のうち,地方更生保護委員会が相当と認め,かつ,本人から同意が得られた場合には,施設内処遇から社会内処遇への円滑な移行を目的として,仮出獄当初の一定期間(1か月間)を更生保護会に居住させるいわゆる中間処遇を計画的,集中的に行っている。
 この中間処遇の実施対象者は,本制度が一部改正された昭和61年6月1日から平成4年12月31日までの6年余の間に,739人に達している。
 II-30表は,最近3年間において仮出獄を許可された無期刑受刑者について,刑務所在所期間別人員を見たものである。平成3年には,在所期間が14年を超えて18年以内の者が過半数(60.6%)であったが,4年には,18年を超える者が過半数(66.7%)となっている。

II-30表 無期刑仮出獄者の刑務所在所期間別人員(平成2年〜4年)

(7) 帰住予定地の環境調整
 保護観察所においては,矯正施設に収容されている者の社会復帰を円滑にするため,本人が矯正施設に収容されている間に,家族その他の引受人と協議等を行って,引受人の家庭,近隣,交友関係,被害弁償,釈放後の生計の見込みなどを調査するとともに,問題点の調整を図っている。これを帰住予定地の環境調整と言っている。
 環境調整は,本人が矯正施設に収容された後,速やかに開始され,釈放時まで行われるが,環境調整の経過や結果を記載した報告書は,定期的に,地方更生保護委員会及び本人を収容する矯正施設に送付され,仮釈放審理や矯正処遇の資料とされる。平成4年において,保護観察所は,受刑者(2万5,697人)と少年院在院者(5,054人)を合わせて3万751人について環境調整を新規に実施し,同年12月31日現在,3万7,530人について環境調整を実施中である。